クーリングオフを行うには、書面で行う必要があります。
電話だと証拠が残らない上に業者に「クーリングオフはできない」などと言いくるめられて、そのまま契約が続行し、クーリングオフ期間が過ぎてしまう可能性もあります。
できれば内容証明で、書面を送付した内容や日付などの証拠が残るような形を取るのが良いでしょう。
![]()
内容証明とはそもそも何かといいますと、郵便局が送る文章の内容を保障してくれる郵便のことです。これにより、相手方はその書面を受け取っていないという言い逃れができなくなります。相手方が受け取りを拒否した場合でも発信日の記録は残るために期間内に通知したとの主張を行うことが容易になります。
つまり、書面を送ったということを保障してもらえるわけです。
クーリングオフにおいては証拠を得るためですが、ほかにも様々な場合に使われ、心理的圧迫を与えるなど宣戦布告の意味で用いることもあります。従って内容証明を送る場合にはよくよく検討しなければなりません。クーリングオフに関しては証拠力のためなので問題となることは少ないですが、貸したお金を回収する場合や、不動産からの立ち退き請求等といったことで使用する場合には注意しましょう。
行政書士はこの内容証明をご依頼人に代わって作成し、行政書士が作成したことがわかるように押印します。専門家である行政書士が押印することにより、相手に対してより説得力を持たせることができます。
![]()
クーリングオフの依頼関係を扱うため、相談だけの有料は致しておりません。
当サイトの相談フォームより返信にてある程度の回答、そこで依頼の意思の有無を確認します。
そして契約書を送り、FAXで返信してもらいます。 相談フォームはこちら>>
その次に依頼をされる場合には、まずこちらからどのような書類と必要でどのようなことをするかの説明をします。
キャンセルはこの説明の前まで可とします。これは意思の確認の有無のときに説明します。
この後、実際に処理を行って依頼を解決したことを確認した後指定の銀行口座から振り込んでいただきます。
※ご不明な点は、当サイトの相談フォーム又はお電話(06-7504-2608)にて承っております。

