| 忍び寄るデート商法のワナ |
デート商法と異性の販売員が消費者と親密な関係を築き、その好意を利用して商品を販売する方法をいいます。最近ではニュースでも取り上げられ問題となっているようなので当ホームページでも紹介しようと思います。
問題点
デート商法では消費者がそれと気づいたときにはクーリング・オフ期間がすぎている可能性がかなり高いです。これは、その期間の間異性は親密な関係を続けるからです。この期間がすぎると解約することは難しくなるので注意が必要です。
対処法
まず、クーリング・オフが利用できるか考えます。クーリング・オフはどのような場合でも使うことができるというものではありませんので、条件に当てはまるかを検討します。要件に当てはまる場合で、8日の期間がすぎていない場合は問題なく契約を解除することができます。
また、8日の期間がすぎている場合においても書面の交付が無い場合や不備がある場合にはクーリング・オフを主張することができます。
クーリング・オフを主張する場合では相手方の営業所以外の場所で契約したことが必要となり、営業所で契約した場合にはクーリング・オフを主張するにはいくつかの条件が必要となるので注意が必要です。
デート商法の場合には異性の行為を利用して営業所へと連れて行き、そこで契約する場合が多く、そのような場合には対応が難しくなります。
クーリング・オフが利用できない場合には他の方法を検討します。未成年者であれば未成年者取消権の利用、その他には消費者契約法などの利用が考えられます。様々なケースが考えられますので、無料相談のフォームで個別にご相談ください。
おわりに
最近話題になっているデート商法ですが、実は昔からある手口です。キャッチセールスの1手法とでもいえるのでしょうか。昔に販売員をやっていたことがあるという方から直接聞いた話では専用の分厚いマニュアルがあるのだそうです。それを覚えて、異性が客を誘い好意があるかのようにふるまえば高いものでも意外と売れると話していました。
その話を聞いたときには私はその知り合いにはそれだけ努力できるのなら真っ当なことを学べと言ったのですが…その頃にはデート商法という言葉は無く、これほど社会問題になるということは考えていませんでした。
デート商法は異性の好意を利用して利益を得る悪質な商法です。毅然とした態度で事業者に望み、泣き寝入りすることのないようにしたいものです。

