クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘による販売などの契約後に、一定期間であれば違約金などを支払うことなく、無条件で申し込みの撤回、または契約を解除できる制度のことです。
クーリングオフは、その契約の形態によって期間が異なりますのでクーリングオフを使用する時には注意が必要です。
殆どが短期間であるために早めの対応が重要となります。
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クーリングオフは、全ての契約に対して解除ができる訳ではありません。契約の方法や商品・サービスによってはクーリングオフが適用されない場合もあります。一定の基準が法律によって定められており、それらを満たした場合に消費者側から一方的に契約を解除することができる制度なのです。
例としてクーリングオフは、以下のような場合で適用されます。
・営業所以外の場所で取引をした場合 訪問販売、店舗外での商品販売など
特殊な勧誘や、特殊な取引形態で取引をした場合 電話勧誘販売、マルチ商法、キャッチセールス等
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クーリングオフの期間は、原則として契約日を初日として計算されます。
| 訪問販売 |
| 店舗を持たない販売業者のセールスマンがお宅へ訪問し、訪問先で商品を販売する形態です。キャッチセールスも訪問販売に当たります。 |
| クーリングオフ期間 ・・・書面を受け取った日から8日以内 |
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| A | 自宅にセールスマンが来て高価な羽毛布団をかわされてしまった。やっぱり必要ないといってももう契約しているから解除するなら多額の損害賠償金を支払えといわれた! |
| 先生 | 8日間以内であればクーリングオフすることができますよ。 |
| A | 8日間を過ぎてしまいました。もうだめなのでしょうか。 |
| 先生 | 訪問販売においては特定商取引法で様々な規定がおかれています。契約書を見てみましょう。 Aさんの場合、クーリングオフの告知がなされていないようですね。これらの義務の明示がなされた書面が交付されていないのであれば期間は進行しておらず、クーリングオフを主張できます。ご安心ください。 万一、損害賠償を支払わなければならないような場合においても一定の上限が定められています。 |
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| A | 自宅に電話がかかってきて高価なものを買ってしまったけどやっぱり必要なかった。 |
| 先生 | クーリングオフを書面の交付を受けてから8日間、主張することができます。また、訪問販売と同様で特定商取引法によって消費者は守られています。 様々な規制があり、それらに違反している場合は期間を過ぎていても解除できる可能性があります。 |
| A | 電話で言葉巧みに会社に電話するように誘導されて、こちらから電話をして高価で不要なものを買ってしまった! だけど、こちらから電話をかけてきているのだから解約はできないと言われた。 |
| 先生 | 一見、自分からの意思で購入しているように見えますがこのような場合でも 1、契約の締結である目的を告げない場合 2、ほかの人より有利であることを告げてこのようなことを事業者が行った場合 は、電話勧誘販売に当たり、前記の例と同じ扱いになります。 |
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| A | 友人に誘われてマルチ商法の商品を購入してしまいましたが、やめることはできるのでしょうか。 |
| 先生 | できます。マルチ商法の場合は20日間の間クーリングオフを主張できます。 マルチ商法は、マルチまがい商法などで多くの被害も出てしまったために取引の公正を保つために多くの規制が行われており、消費者は保護されます。また、中途解約はいつでも自由に行うことができます。 |
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| A | 英会話を習おうと思い、英会話教室と契約し一年間の授業料を支払いましたが急に転勤が決まりました。やめるとしてお金は返してもらえるのでしょうか。 |
| 先生 | 特定商取引法の四章でこのような契約の規制が設けられています。 ご質問における英会話教室もこの対象となっています。 従って契約書面を受け取ってから8日間であれば無条件で契約をクーリングオフすることができます。 |
| A | すでに何度か通って書面を受け取って8日間過ぎているのですが… |
| 先生 | その場合は残念ですがクーリングオフは主張できません。ですが、将来に関しての中途解約は行うことができます。 契約者であるAさんは提供された労務の金額と、薬務ごとに定められた金額、英会話教室の場合は15,000円支払えば、残りの金額の返還を受けることができます。 |
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| A | 業者から健康食品のモニターになればモニター料を支払うといわれ、高額な健康食品を購入しましたがモニター料は支払われず、高価なローンだけが残ってしまった。どうすれば… |
| 先生 | このような内職商法、モニター商法と呼ばれるものは業務提供誘引販売取引と定めて法律で規制されています。Aさんのケースの場合所面の交付後20日間であればクーリングオフを行うことができます。また、嘘をついてクーリングオフを妨害した場合などはさらに延長されます。また、勧誘の際の説明不足や嘘の説明などを行った場合は、追認(それでもいいということ)をできるときから6ヶ月以内であれば契約を取り消すことができます。これらは詐欺の要素も強いために詐欺取引を主張することも考えられます。 ただ、契約を取りやめてもクレジット支払い義務はただちに止まるわけではなく、クレジット会社に対して支払い停止の抗弁を主張する必要があります。 |
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クーリングオフは、消費者を保護するために定められた制度なので、商品や取引方法によってはクーリングオフが適用されないケースがあります。
・自動車や中古車
・個人者間での取引
・インターネットオークション
・通信販売
上記のような場合でも、例えば通信販売の「商品到着後○日以内は解約できます。」という場合があります。
これはクーリングオフと言うより特約によるよるもの考えられます。
他にも解決の方法がある場合はありますのでお気軽にご質問ください。
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クーリングオフができない場合、またクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも、契約を解除する方法はあります。
ただし、クーリングオフとは違って、一方的に解約を行えるものではなく、解除できる販売形態や商品・サービスも限られますので注意が必要です。
未成年者取り消し
満20歳以下の未成年(婚姻している人は除きます)が、両親などの法定代理人の同意を得ないで結んだ契約は取り消すことができます。 取り消すことができるのは、両親などの法定代理人か、成人になった後の本人のみです。
特定商取引法による契約取り消し
販売業者などが嘘の説明や、不利な内容の説明をわざとしないことによって、消費者が誤認にして結んだ契約は取り消すことができます。
錯誤による無効
契約の内容の重要な部分について、錯誤(勘違い)があり、錯誤が無ければ契約しなかったと考えられる場合は、その契約を無効とすることができます。ただし、消費者に重大な過失があって錯誤をした場合には無効とすることができません。
詐欺による取り消し
販売業者などが消費者をだまして契約を交わそうとする意思があり、その行為が違法なもので、それによって消費者が錯誤(勘違い)したことで交わした契約は取り消すことができます。
脅迫による取り消し
販売業者などが消費者を言葉や態度で脅して、真意ではなく結んだ契約は取り消すことができます。
債務不履行による解除
販売業者などと契約を交わして、代金を支払ったのに業者が債務(商品やサービスの提供)を行わない場合、消費者が一定の期間を定めて債務の履行(商品やサービスの提供をすること)を催告し、それでも債務を履行しない場合に契約を解除することができます。
業者との合意に基づく合意解約
契約の解除について、販売業者などとの間で合意を得ることができれば、契約を解除することができます。

